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東京地方裁判所 平成7年(行ウ)248号 判決 1996年12月19日

原告 株式会社アイピーシープロジェクト

被告 東京法務局供託官

代理人 新堀敏彦 早崎士規夫 ほか二名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が原告の別紙二記載の各供託金の払渡請求について平成七年九月七日付けでした却下処分を取り消す。

第二事案の概要

一  本件は、仮執行宣言付第一審判決に対する控訴の提起に伴う執行停止のための保証として第三者供託をしていた原告が、控訴棄却の判決の確定後、被供託者の担保取消しの同意を得て、被告に対し供託金の取戻請求をしたところ、被告から、右供託金は既に被供託者の差押債権者が還付を受けていることを理由に却下されたため、これを不服とする原告が、右還付は違法であるから原告の取戻請求が認められるべきであるとして、右却下処分の取消しを求めた事案である。

二  争いのない事実等(証拠により認定した事実は適宜証拠を掲記する。)

1  株式会社桃源社(以下「桃源社」という。)は、株式会社高島易断総本部、株式会社アルファブレーン、有限会社ヴァンタン及び熊谷寺(以下「高島易断ら」という。)に対し、それぞれの占有する八階建て建物の各専有部分(以下、一括して「本件建物」という。)の明渡しと不法占有による損害賠償を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を東京地方裁判所に提起し、平成六年七月二七日、高島易断らに対し、本件建物の明渡し及びその明渡済みまで一か月当たり別紙一の<1>欄記載の賃料相当損害金の支払いを命ずる仮執行宣言付判決(以下「一審判決」という。)が言い渡された(<証拠略>)。

2  高島易断らは、東京高等裁判所に控訴するとともに、強制執行停止の申立てをし、同裁判所は、平成六年八月二二日、原告による第三者供託として別紙一の<4>欄記載の保証(合計一億七一〇〇万円)を立てさせ、控訴審判決があるまで一審判決に基づく強制執行を停止する旨の決定(以下「本件決定」といい、本件決定に係る執行停止を「本件執行停止」という。)をした。

原告は、平成六年八月二二日、本件決定に基づき、被告に対し、別紙二記載のとおり各供託をした(以下、右供託に係る金員を「本件供託金」という。)。

その後、東京高等裁判所は、平成七年三月三〇日、高島易断らの控訴を棄却する旨の判決をし、右判決は、同年四月二五日確定した。

3  フドウサービス株式会社(以下「フドウサービス」という。)は、桃源社に対し約一〇億七六〇〇万円及びこれに対する支払済みまで年三〇・五パーセントの割合による遅延損害金の支払いを命ずる判決を債務名義として、平成七年五月一五日、桃源社の本件供託金還付請求権につき債権差押転付命令(以下「本件転付命令」という。)を得、同命令は同月二六日確定した(<証拠略>)。なお、本件転付命令の正本は、同月一六日、被告に送達された(<証拠略>)。

フドウサービスは、平成七年六月二日、被告に対し、本件決定がされた日(平成六年八月二二日)から控訴審判決があった日(平成七年三月三〇日)まで本件建物の明渡しが遅延したことにより桃源社が受けた賃料相当額の損害(別紙一の<3>欄記載の各金額)は本件供託金の金額を超えるから、桃源社は本件供託金全額について還付請求権を有しているとして(<証拠略>)、本件転付命令に基づき還付請求をしたので、被告は、同月一四日、フドウサービスに対し、本件供託金を還付した(以下「本件還付」という。)。

4  原告は、平成七年七月二七日、被告に対し、供託の原因が消滅したことを理由に本件供託金の取戻請求をしたところ、被告は、「本件転付命令により被供託者の本件供託金還付請求権は差押債権者に移転し、差押債権者が本件供託金の還付を受けているので、もはや取戻請求権を行使することはできない」として、同年九月七日付けでこれを却下した(以下「本件処分」という。)。

三  争点

供託物について適法な還付が行われると、供託者の供託物取戻請求権は消滅することとなるから、フドウサービスに対する本件還付が適法にされたものであれば、原告の取戻請求を却下した本件処分は適法ということになるところ、原告は、本件還付は被供託者の本件供託金に対する実体法上の請求権が確定していないのにされた不適法なものであると主張して、本件還付を争うものであり、本件の争点は、次のとおりである。

1  本件供託金の還付請求権を行使するためには、本件執行停止によって生じた損害賠償請求権について本案訴訟とは別に訴えを提起し、その確定判決を得なければならないかどうか。

2  桃源社の原告に対する担保取消しの同意あるいはフドウサービスが本件建物に対し留置権を有することは、本件還付を不適法とする理由となるか。

四  争点に関する当事者の主張

1  争点1について

(一) 原告の主張

被供託者が還付請求権を行使するためには、被供託者の本件供託金に対する実体法上の請求権が確定していなければならないから、被供託者は、別訴を提起して、本件執行停止によって被った具体的損害の発生を立証し、判決その他による債務名義を取得してその権利を証明しなければ、本件供託金の還付を受けることができないというべきである。

控訴の提起に伴う強制執行停止(以下単に「執行停止」という。)のための保証により担保されるのは、執行停止が不法行為あるいは明らかな権利濫用である場合にそれにより被った損害の賠償請求権であり、建物明渡請求に伴う附帯請求である賃料相当損害金請求権とはその性質を異にするから、本案訴訟の判決(以下「本案判決」という。)で賃料相当損害金が認められていることは、本件執行停止による損害の証明とはならない(本案判決の請求権自体は執行停止のための保証によって担保されないことは、最高裁第二小法廷昭和四三年六月二一日判決・民集二二巻六号一三二九頁の判示するところであるから、本案訴訟の附帯請求である賃料相当損害金請求権は本件供託金によって担保されない。なお、被告引用の大審院昭和一〇年三月一四日決定は、右最高裁判決により変更されたというべきである。)。

したがって、被供託者は、別訴において、本件執行停止期間中の損害について主張・立証すべきであり、供託者である原告にも、その損害の存否及び額について訴訟で争う機会が保障されなければならないというべきである。

ところが、本件においては、桃源社が本件執行停止によって被った損害について高島易断らに対する債務名義が取得されていないのに、本件還付がされており、本件還付は不適法である。

(二) 被告の主張

執行停止のための保証により担保されるのは、執行停止の決定がされた日から控訴審の判決がされるまでの間、勝訴原告が第一審判決に基づく強制執行を停止されることによって被る損害であり、執行が遅延したことによる損害賠償請求権である。

本件執行停止により桃源社が被った損害は、控訴審判決までの間、本件建物の明渡しが遅延したことにより生ずる賃料相当額の損害であり、それは、本案判決において認容された本件建物明渡しまでの一か月当たり別紙一の<1>欄記載の金額の損害賠償請求権と実質範囲が同一であり(大審院昭和一〇年三月一四日決定・民集一四巻四号三五一頁)、その額は、本件決定の日から控訴審判決の言渡しの日までの七か月余の間本件建物の明渡しが遅延したことによる別紙一の<3>欄記載の金額であって、本件供託金に対する実体法上の請求権の存否及び額は確定されているというべきである。

また、執行停止のための保証により担保される右賃料相当額の損害は、執行停止の決定の日から控訴審判決がされるまでの間のそれであり、その賃料相当額の認定については本案の控訴審において審理の機会が保障されているのであるから、それ以上さらに供託者にこれを争う機会を与える必要はないというべきである。

したがって、本件においては、被供託者が本件還付を受けるために、原告主張のように別訴を提起して債務名義を取得しなければならないものではない。

2  争点2について

(一) 原告の主張

原告と桃源社は、平成七年七月一八日和解をし、桃源社は、原告に対し、本件供託金につき担保取消しの同意をしているし、また、桃源社は、平成三年八月三一日ころ、本件建物につき、フドウサービスに対し商事留置権を設定し、フドウサービスは、右留置権に基づいて本件建物を占有していたから、桃源社は、本件執行停止がされなくても、もともと一審判決に基づき本件建物の明渡しの仮執行を実行することができなかったのであって、桃源社は、本件執行停止による損害を被っていないというべきである。

したがって、桃源社には本件供託金の還付請求権がなく、本件還付は不適法である。

(二) 被告の主張

原告主張のような事実は知らないが、仮に、そのような事実があったとしても、供託官は、供託物還付請求の適法性を審査するについていわゆる形式的審査権限しか有しておらず、還付請求書及びその添付書類の記載から還付を受ける権利を有するか否かを審査するものであるところ、本件においては、それらの書類から原告主張のような事情が存在することは窺われず、本件還付が不適法となることはない。

第三争点に対する判断

一  争点1について

1  執行停止のための保証は、執行停止決定の日から控訴審において判決がされるまでの間、勝訴原告が仮執行宣言付判決に基づく強制執行を停止されることによって被ることのあるべき損害を担保するものであり(最高裁第二小法廷昭和四三年六月二一日判決・民集二二巻六号一三二九頁参照)、執行停止により当該強制執行が遅延したことによる損害がこれに含まれることは明らかである。

これを本件についてみるに、本件執行停止は、本件建物の明渡しを命ずる一審判決に基づく仮執行を控訴審判決の言渡しまで停止するものであるから、これにより桃源社が被った損害は、本件決定の日から控訴審判決までの間、本件建物の明渡しの執行ができなかったことによる損害であり、それはとりもなおさず、右執行停止期間中、高島易断らによる本件建物の不法占有が継続し、その明渡しが遅延したことによる損害にほかならず、したがって、その間の本件建物の賃料相当額が、本件執行停止によって桃源社が被った損害であり、本件供託金によって担保される損害というべきである。

2  被供託者は、本件供託金について、質権者と同一の権利を有するものとされており(民事訴訟法五一三条二項、一一三条)、その担保権の存在を証明して供託所から直接取り立てることができるのであるが、この場合、被供託者は、供託規則の定めるところにより、還付を受ける権利を有すること、すなわち供託物に対する実体法上の請求権(本件供託金によって担保される損害金債権)を有することを証明しなければならない(供託法八条一項、供託規則二二条、二四条二号)。もとより、右請求権についての確定判決が存在することは、その証明として十分なものであることはいうまでもないが、だからといって、常に本案の訴訟と別に右請求権について訴えを提起しなければならないと解することはできないというべきである。前示のとおり、執行停止のための保証は、強制執行が停止されることによって被供託者が被る損害を担保するものであり、被供託者である桃源社が本件執行停止によって被った損害は、本件決定の日から控訴審判決の日までの間、本件建物の明渡しが遅延したことによる賃料相当額の損害であるところ、本件においては、既に本案訴訟において、桃源社は、高島易断らに対し、本件建物の明渡しとともに、その明渡済みに至るまでの賃料相当額の損害賠償を請求しているのであり、執行が停止されていた期間に係る右請求と本件執行停止に基づく損害賠償請求とは実質上その請求の範囲を同じくするものであるから、本案訴訟における右請求についてその認容判決が確定した場合には、本件執行停止に基づく賃料相当額の損害賠償請求について別訴を提起するまでもなく(明渡済みまでの賃料相当損害金請求について既に給付判決を得ているのに、さらに執行停止期間中の明渡遅延による同一金額の賃料相当損害金の給付判決を求める利益があるかどうかも疑問である。)、桃源社は、右本案訴訟の確定判決に基づいて、その認容額の限度で担保権を実行することができると解するのが相当である(大審院昭和一〇年三月一四日決定・民集一四巻四号三五一頁参照。なお、原告は、右大審院決定は、後記最高裁昭和四三年六月二一日判決によって変更されていると主張するが、そのように解すべき根拠はない。)。

3  原告は、本件執行停止に基づく損害賠償請求権と建物明渡請求に伴う附帯請求である賃料相当損害金請求権とはその性質を異にするから、本案判決で賃料相当損害金が認められていても本件執行停止による損害の証明とはならない旨主張する。しかし、右二つの請求権がその発生原因を異にするとしても、本件執行停止により明渡しが遅延したことによる賃料相当額の損害と本案判決において認容された本件執行停止期間中の賃料相当額の損害とは、実質的に何ら異なるところはなく、本案訴訟においてその存否及び額が確定されている以上、あえて別訴をまつまでもなく、右本案訴訟の確定判決をもって、本件供託金に対する担保権を実行するための権利の証明としては十分であるということができるのであって、原告の右主張は失当である。

また、原告は、供託者に対し、本件執行停止に基づく損害賠償請求権の存否及び額について訴訟で争う機会が保障されなければならないとも主張するが、本件供託金が担保する範囲は、本件決定の日から控訴審判決の日までの間の賃料相当額の損害であって、その認定については、本案訴訟の控訴審において、敗訴被告である高島易断らに対し審理の機会が保障されているのであるから、右敗訴被告のために供託した原告に対し、その主張のような機会を与えなければならない理由はない。

4  また、原告は、最高裁第二小法廷昭和四三年六月二一日判決・民集二二巻六号一三二九頁を引用し、本案判決の請求権自体は執行停止のための保証によって担保されないとして、本案訴訟の附帯請求である賃料相当損害金請求権は本件供託金によって担保されない旨主張する。

しかし、右最高裁判決は、仮執行免脱のための担保(民事訴訟法一九六条三項)の範囲に関して、その担保は、判決の確定に至るまで仮執行をすることができなかったことによって被る損害を担保するもので、それ以上に本案の請求である請負代金債権の元本債権それ自体までも担保するものではないことを明らかにした趣旨の判決であるところ、桃源社が本件執行停止自体によって被った損害は、あくまで一審判決が命じた本件建物の明渡しが遅延したことによる損害であって、右明渡遅延による損害が本案訴訟において建物明渡請求の附帯請求とされていることから、本件還付により、本件執行停止期間中の本案判決に係る損害金請求権が満足されるのと同様の結果とはなるが、だからといって、本件供託金が右損害金請求権自体を担保しているというわけではないのであって、右最高裁判決が、このような場合を否定する趣旨でないことは明らかである。

5  したがって、本件において、桃源社(その承継人)は、本件執行停止により被った執行停止期間中の賃料相当額の損害として、本案訴訟の確定判決により認容された賃料相当損害金の限度内の金額を主張して本件供託金の還付を請求する限りにおいては、改めて別訴を提起する必要はなく、本案訴訟の確定判決の謄本等によって、その権利を証明し、本件供託金の還付を受けることができるというべきである。

証拠<証拠略>によれば、フドウサービスは、本件供託金の還付請求に際し、控訴審判決の判決謄本の写し及び同判決の確定証明書の写しを被告に提出していることが認められ、本件供託金に対する実体法上の請求権を有することの証明に欠けるところはないということができる。

二  争点2について

1  原告が主張する桃源社の担保取消しの同意は、平成七年七月一八日にされたものであって、本件転付命令により、桃源社の本件供託金の還付請求権がフドウサービスに移転し、フドウサービスに本件還付がされた後のことであるから、このことをとらえて、桃源社には損害が発生していないとか、本件還付が不適法であるといえないことは明らかである。

2  次に、原告は、フドウサービスが留置権に基づいて本件建物を占有していたから、桃源社は、本件執行停止がされなくても、一審判決に基づき本件建物の明渡しの仮執行を実行することができず、本件執行停止による損害を被っていないと主張する。

しかし、<証拠略>によれば、フドウサービスは商人間の留置権(商法五二一条)に基づく本件建物の占有を高島易断らに奪取されたとして、高島易断らに対し、占有権に基づき本件建物の明渡しを求める訴えを東京地方裁判所に提起し、平成七年七月一八日、右明渡請求を認容する第一審判決が言い渡されたことが認められ、そうすると、本件執行停止期間中、フドウサービスは本件建物を現実には占有していなかったのであるから、桃源社が、一審判決に基づいて、本件建物を占有している高島易断らに対しその明渡しの仮執行を行うことに何らの障害もなかったというべきであって、原告の右主張はその前提を欠くというべきである。のみならず、供託官は、供託物還付請求の適法性の審査については、提出された還付請求書及びその添付書類に基づくいわゆる形式的審査権限しか有しておらず、右書類等に基づいて判断し得る限りにおいて還付請求の適否を審査すれば足りるのであって、本件においては、フドウサービスが提出した右書類等によって原告主張の事実の存在を窺うことができたとすべき事情は見当たらないから、結局、原告主張の点は、本件還付を不適法ならしめるものではないということができる。

三  結論

以上のとおりであって、本件還付に違法な点はないというべきであるから、既に本件還付がされていることを理由に原告の取戻請求は認められないとしてこれを却下した本件処分は、適法であるということができる。

よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤久夫 岸日出夫 徳岡治)

別紙一

1か月当たりの損害額(<1>)

損害を被った期間(<2>)

損害額(<3>)

供託金額(<4>)

1

アルファブレーン

640万円

7.29月

4665万6000円

4250万円

2

高島易断総本部

982万5000円

7.29月

7162万4250円

6500万円

3

ヴァンタン

320万円

7.29月

2332万8000円

2100万円

4

熊谷寺

640万円

7.29月

4665万6000円

4250万円

(説明)

<1>は、別件一審判決主文記載の金額である。

<2>は、平成6年8月22日から平成7年3月30日までの期間であり、小数点4位以下を四捨五入した数値である。

<3>は、<1>に<2>を乗じたものである。

別紙 二

本件供託金一覧表

1 (申請人株式会社アルファブレーン・被申請人被供託者)

供託年月日 平成六年八月二二日

供託番号  平成六年度金第四七六八二号

供託金額  四二、五〇〇、〇〇〇円

供託者   株式会社 アイピーシープロジェクト

被供託者  株式会社 桃源社

払渡請求日 平成七年七月二七日

2 (申請人株式会社高島易断総本部・被申請人被供託者)

供託年月日 平成六年八月二二日

供託番号  平成六年度金第四七六八三号

供託金額  六五、〇〇〇、〇〇〇円

供託者   株式会社 アイピーシープロジェクト

被供託者  株式会社 桃源社

払渡請求日 平成七年七月二七日

3 (申請人有限会社ヴァンタン・被申請人被供託者)

供託年月日 平成六年八月二二日

供託番号  平成六年度金第四七六八四号

供託金額  二一、〇〇〇、〇〇〇円

供託者   株式会社 アイピーシープロジェクト

被供託者  株式会社 桃源社

払渡請求日 平成七年七月二七日

4 (申請人熊谷寺・被申請人被供託者)

供託年月日 平成六年八月二二日

供託番号  平成六年度金第四七六八五号

供託金額  四二、五〇〇、〇〇〇円

供託者   株式会社 アイピーシープロジェクト

被供託者  株式会社 桃源社

払渡請求日 平成七年七月二七日

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